対象
午前0時から午前6時までの深夜に、酒類を提供して営む飲食店営業が対象です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する場合は除かれます(警視庁)。
届出
- 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を、営業開始予定日の10日前までに、営業所を管轄する警察署に提出します。
- 警視庁の案内では、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などが必要です。法人は定款や登記事項証明書なども必要です。
営業できない地域
住居系の用途地域では営業が禁止されています(愛知県警の説明)。具体的な地域は都道府県の条例で決まるため、管轄の都道府県警察に確認してください。