制度の概要

インボイス制度は2023年10月1日に始まりました。適格請求書(インボイス)を交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけで、登録できるのは課税事業者です。

飲食店は簡易インボイスを交付できる

小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数に販売する事業者は、適格請求書の代わりに適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できます。

簡易インボイスの記載事項

  1. 発行事業者の氏名または名称と登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
  5. 税率ごとに区分した消費税額等、または適用税率(どちらか一方)

宛名は不要です。

発行事業者の義務

  • 取引の相手方(課税事業者)に求められたらインボイスを交付する。
  • 返品や値引きのときは適格返還請求書を交付する(税込1万円未満は免除)。
  • 交付したインボイスの写しを7年間保存する(レジのジャーナルでも可)。

イートインとテイクアウトの税率

2019年10月から、標準税率は10%、軽減税率は8%です。飲食設備のある場所での食事の提供(外食)は軽減税率の対象外で、テイクアウトの飲食料品は軽減税率の対象です。

税制は改正されることがあります。最新の取り扱いは国税庁のページで確認してください。