表示が必要になる場面
食品表示法・食品表示基準では、容器包装に入れた加工食品に表示義務があります。一方、店内で製造して対面で販売する場合や、容器包装に入れずに販売する場合、店内で飲食させる場合などは表示が不要です(消費者庁)。店頭での量り売りと、通販・卸での包装品とでは扱いが変わる点に注意しましょう。
主な義務表示事項(一般用加工食品)
- 名称
- 保存方法
- 消費期限または賞味期限
- 原材料名(重量の多い順)
- 添加物
- 原料原産地名
- 内容量
- 栄養成分の量と熱量
- 食品関連事業者の氏名(名称)と住所
このほか、条件によって義務になる項目もあります。
栄養成分表示を省略できる場合
消費者庁の「栄養成分表示のためのガイドライン」では、栄養の供給源としての寄与が小さいものの例として「コーヒー豆やその抽出物」が挙げられており、省略が認められています。また、消費税の免税事業者や、当分の間は小規模企業者(商業・サービス業が主な事業なら従業員5人以下)が販売するものも省略できます。
原料原産地表示
国内で製造・加工したすべての加工食品が対象で、原則として重量割合が1位の原材料の原産地を表示します(2022年3月末で経過措置終了)。
業界の表示ルール(公正競争規約)
「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」では、一括表示に次の項目を入れるとしています。
- 名称:レギュラーコーヒー
- 原材料名:コーヒー豆(括弧内に生豆の生産国名。重量の多い順で、3か国以上なら上位2か国と「その他」)
- 内容量、賞味期限、保存方法、挽き方(粉の場合)、事業者の氏名・住所など
この規約が直接適用されるのは全日本コーヒー公正取引協議会の会員事業者ですが、実務上の書き方の目安として参考になります。