ここでは東京消防庁(東京都火災予防条例)の運用をもとに説明します。ほかの地域では、各市町村の火災予防条例と消防本部の案内を確認してください。
防火管理者
- 飲食店のように不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)では、収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要です。
- テナントビルでは、建物の所有者と各テナントのそれぞれに選任義務があります。
- 資格には甲種と乙種があり、乙種で対応できるのは延べ面積300㎡未満などの小規模な場合です。東京消防庁の講習は甲種が2日間、乙種が1日間です。
- 収容人員は、用途ごとに法令で定められた方法で算定します。席数と従業員数で変わるため、店舗の規模が決まったら消防署に確認しましょう。
防火対象物使用開始届出書
- 建物やその一部を使い始める7日前までに、管轄の消防署に届け出ます。
- 新築だけでなく、テナントの入れ替わりや、間取り・天井高を変える改装のあとも対象です。
- 届け出るのは実際に使う人(テナントの事業者)です。電子申請、窓口、郵送のいずれでも届け出られます。
- 届出後、使用開始前に消防の検査があります(内容によって省略される場合あり)。
工事や設備の届出
- 内装工事などを行う場合は、工事開始の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を届け出ます。
- 厨房設備(入力の合計が120kW以上。例外あり)、ボイラー(入力70kW以上)など、火を使う一定の設備は設置の7日前までに届出が必要です。焙煎機の扱いは消防署に確認してください。