食品の営業を行う場合、原則として営業施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります(公衆衛生への影響が少ない営業を除く)。飲食店営業などの許可業種だけでなく、コーヒー製造・加工業のような届出業種も対象です。
講習会で資格を取る
都道府県知事などが行う、または認める養成講習会を受講します。東京都の講習は約6時間で、科目は次のとおりです。
- 食品衛生学(2.5時間)
- 食品衛生法(3時間)
- 公衆衛生学(0.5時間)
都内では一般社団法人東京都食品衛生協会が講習を実施しています。
講習を受けずに就ける資格
東京都保健医療局の案内では、次の資格を持つ人は講習会を受けずに食品衛生責任者になれます。
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士
- と畜場法の衛生管理責任者・作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者または食品衛生監視員の資格要件を満たす人
就任後の講習
食品衛生責任者になったあとも、都道府県知事などが行う(または認める)講習会を定期的に受講する必要があります。受講の頻度は最寄りの保健所に確認してください。