カフェを開くときの手続きは、窓口ごとに分けて考えると整理しやすくなります。ここでは主な手続きを一覧にし、詳しい内容は個別の記事で解説します。手数料や運用は自治体によって違うため、最終的には必ず管轄の窓口で確認してください。

窓口別チェックリスト

窓口手続きタイミングの目安
保健所飲食店営業許可の申請工事着工前に事前相談。施設完成予定日の10日前ごろまでに申請(東京都・豊島区の案内)
保健所食品衛生責任者の設置営業許可の申請時に資格を証明する書類を提出
保健所コーヒー製造・加工業の営業届出(焙煎豆を製造・販売する場合)営業開始前
消防署防火対象物使用開始届出書使用開始の7日前まで(東京消防庁)
消防署防火管理者の選任(収容人員30人以上の飲食店など)選任したら届出
税務署個人事業の開業・廃業等届出書事業開始の年分の確定申告期限まで(国税庁の現行案内)
税務署所得税の青色申告承認申請書1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内
警察署深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(午前0時以降に酒類を出す場合)営業開始予定日の10日前まで
労働基準監督署・ハローワーク労働保険の保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇う場合)雇い入れた日から10日以内

2021年の食品衛生法改正で変わったこと

改正食品衛生法は2021年6月1日に施行され、従来の「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されました。現在カフェを新規開業する場合は「飲食店営業」の許可が必要です。また、営業の種類は「許可業種」「営業届出業種」「許可も届出も不要な業種」の3つに整理されました。

同じ改正で、原則としてすべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められるようになっています。

この記事の内容は2026年9月26日時点で公的機関のページを確認したものです。制度や手数料は変わることがあります。